解決事例

2024/08/22 解決事例

【調査で、生前の金銭贈与を明らかに】相続人の一人の具体的相続分が0円と判定された事例

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被相続人(父)の死亡後、多くの寄与分があったとして、他の相続人(兄弟姉妹)に対して全財産を取得するとの趣旨で遺産分割の申立を行った相続人のAさん。

しかし、実際Aさんは生前の父に対し、「財産の援助要求」、「他の相続人からの借り入れをさせた上で、父から多額の財産を取得」させるなどしていたため、他の相続人兄弟姉妹はAさんが相続することに反対でした。

解決への流れ

調査の結果、Aさんは被相続人(父)の生前、多額の金銭贈与を受けていたことが判明。

その贈与の事実を基に、Aさんの具体的相続分を計算すると、多額の金員は相続分を超えることが判明しました。

贈与の事実等を立証し、具体的相続分が0円であるAさんを除いた相続人のみで遺産分割を行うべきだと主張。裁判官は、当事務所の主張を全面的に認めるとともにAさんの具体的相続分は0円と判定し、他相続人が各々相続するものと決定審決した。

秋田 徹 弁護士からのコメント

本件は、生前被相続人に暴力的行為をするなどして金をせびり、素行の良くない者が相続分を超える主張をしていたことに対し、否定する判断がなされたものです。

民法903条に基づいて計算されると、ある相続人には具体的相続分が0となる場合があります。相続において、具体的な相続分を算出するには、専門的な相応の調査検討が必要です。

© 紺野秋田法律事務所