この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Bさんは、30年近く『親から継いだ自分の土地』と信じて耕作を続けていました。しかし、その間には区画整理などもあり、土地の登記はCさんという別の方の名義になっていたことが判明。
BさんはCさんを訪ねましたが亡くなっており、また、その子も亡くなっていました。
そこでBさんは、見つけ出したCさんの相続人である孫11名に対し、時効による所有権取得を主張。時効取得を原因とする所有権移転登記を請求しました。相続人のうちの一人がどうすべきかと相談に来た案件です。
解決への流れ
訴訟において、まず当事務所では、Cさんの孫全員が相続人であることを確認。一人ずつ訴訟委任状を出すことを説得して、全員から事件を受任し、対処することとしました。
事実関係から、Bさんの時効取得を認めざるを得ないことが判明。
Cさんの孫全員がBさんへの登記を認める方向での和解案があがりました。
こうして、相続と時効取得による登記の問題が解決しました。
秋田 徹 弁護士からのコメント
さらに、直接利用していない土地については、相続登記をせずに放置されることが多くあり、これらについての解決は、
①相続人の調査、②多数の相続人の割り出し(戸籍だけでなく、どこに住んでいるかを含めた情報)、が必要であり、相応の時間と労力を要するため、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。