この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ある被相続人が、子(姉と弟)のうち、所有する不動産を子の一人である姉に相続させる遺言を遺して他界。
弟は遺留分(1/2)を主張しましたが、遺言により全財産が姉にいったことを知ってから1年以上が経過していました。遺留分には時効があるため、弟の主張は認められないことになってしまいます。
どうするべきか、というご相談です。
解決への流れ
弟としては、遺言が「真意の出たものではない」と考える事情があらわれたため、遺言無効の訴訟を起こしました。
ところが、この不動産をめぐって同地一帯を開発しようとする業者があらわれました。
そこで、不動産(土地)を売却する交渉を行い、売却代金が入ることとなりました。
そして遺言無効の裁判を中断し、姉と弟がこの売却代金を半分ずつ取得。相続問題を解決する和解案を成立させて、本件は収束致しました。
秋田 徹 弁護士からのコメント
①不動産の相続登記がなされていなかったこと、②業者の出現、がポイントと言えます。
いずれも偶然のこととは言え、いかなる状況でも弁護士とともに解決へ向けた努力をすることが重要です。