解決事例

2024/08/22 解決事例

相続放棄した危険な状態の空き家の処理

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被相続人の財産には不動産がありましたが、相続人全員が相続放棄をしたいとのご希望であり、危険な状態となってしまった不動産(空き家)の管理に困り、ご相談に来られました。

解決への流れ

ご相談者の他に相続人がいるかを確認したところ、該当者がいなかったため、相続財産管理人の選任申立をしました。

裁判所より管理人が選出され、不動産を処理することで解決することができました。

秋田 徹 弁護士からのコメント

相続放棄をした場合であっても、遺産に不動産がある場合、その不動産を誰かが引き継ぐまでは、不動産の管理責任が相続人に残ったままの状態になるため、注意が必要です。(原稿法民法940条では、相続放棄した者が占領しているときは相続人、あるいは相続財産の清算人に財産を引き渡すまでは管理責任があるとされる)

相続財産に不動産がある場合は、不動産管理義務の内容を明らかにした上で、相続放棄、裁判所を介しての相続財産管理人(現行法清算人の選任)の選任等、あらゆる対処法をご提案できますので、お気軽にご相談ください。

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