この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人であった方は、自筆でかなり詳細な遺言書を作成して他界されました。
しかし、相続人の一人が遺言書を認めようとせず、『認知症の疑いがある』と書かれた医師の診断記録を基に、「遺言者は認知症であり、遺言能力がなかった。」として、遺言書の無効を訴えた事案です。
解決への流れ
遺言能力に関しては、民法961条に『15歳に達した者は遺言をすることができる』と規定されています。
つまり『15歳程度の事理弁識の能力があればよい』と言うことになるのです。
確かに遺言書作成日の前、内科の医師の診察を受けた際に、前記のようなメモがカルテに書かれていました。
一方、亡くなる直前には、要介護の認定を受けるために、市役所の職員による問診の記録もありましたが、そこには『意思の疎通が出来ない』とは記載されていません。
そこで、遺言能力があることに関して、「日常生活や自身で人の為に買い物をしていた事実」、「遺言が達筆な字で内容も具体的に記載されていた事実」等を立証したところ、裁判所は「遺言能力を喪失していたとは言えない。」とし、遺言書は無効とは言えないとして、判決が下ることとなりました。
秋田 徹 弁護士からのコメント
近年、認知症の診断から、要介護の認定となったり、何かしら問題とされることも多々あります。
遺言能力の判断において、裁判所は慎重な姿勢で臨んでいると思われます。今後もこのような訴訟が起こることが予想されますが、遺言書作成前後だけではなく、日常生活の具体的行動等の事実の解明が重要となるでしょう。
また、その際、後見開始決定に際して調査される項目は参考にされるかと思われます。